クリーリングオフの書き方、出し方

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クーリングオフ

クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。

期間

基本的には、契約日を含めた8日間

契約書のどこかに期限が書かれているものもある

書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合がある。

金融商品や宅地建物の契約等でもクーリング・オフができるものもある。

※くわしくは、消費生活センターへ確認した方がいいです。

書き方

クーリング・オフは必ず書面で行いましょう。はがきでできます。

クーリング・オフができる期間内に通知します。

出し方

はがきの両面をコピーし「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。

これは、相手が受け取っていないなど言い訳ができないようにするためなので必ずやりましょう。

最後に

訪問販売、電話販売などの商品は、その場で契約はしないほうがいいです。例え、良い商品だと思っても契約内容、値段などを比較して契約しましょう。

一人で悩むよりは、最寄りの消費生活センターへ早く相談するといいです。

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